組合規約

昭和45年5月4日
岐阜県指令地第195号許可

第1章 総則

(組合の名称)

第1条
この組合は、西濃環境整備組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条
組合は、次の市町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
大垣市
瑞穂市
本巣市
安八郡 神戸町、輪之内町、安八町
揖斐郡 揖斐川町、大野町、池田町
本巣郡 北方町

(組合の共同処理する事務)

第3条
組合は、ごみ処理施設の設置及び管理に関する事務を共同処理する。
2  ごみ処理施設の余熱を利用した福祉施設の設置及び管理に関する事務を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条
組合の事務所は、揖斐郡大野町大字下座倉1375番地の1に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織及び議員の選任の方法)

第5条
組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、23人とする。
2  組合議員は、関係市町の長及び議長並びに大垣市の副議長、一般廃棄物に関する事務を所管する委員会の委員長及び生活環境部長をもって充てる。
3  組合議員が第7条第1項の規定により管理者又は副管理者に選任された場合においては、当該市町の長が当該市町の職員のうちから指名したものをもって組合議員とする。

第3章 組合の執行機関

(執行機関の組織)

第6条
組合に、管理者、副管理者及び会計管理者各1人を置く。

(執行機関の選任の方法)

第7条
管理者及び副管理者は、組合議員の互選により決定する。
2  会計管理者は、管理者の属する市町の会計管理者の職務を行う者をもって充てる。

(職員)

第8条
組合に職員を置き、管理者が任免する。
2  職員の定数は組合条例で定める。

(監査委員)

第9条
組合に監査委員2人を置く。
2  監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちからそれぞれ1人を選任する。
3  監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の職にある期間とする。 ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

第4章 組合の経費

(経費の支弁の方法)

第10条
組合の経費は、関係市町の分賦金、使用料、その他の収入をもってこれに充てる。
2  前項の分賦金は、組合の議会の議決により関係市町に分賦する。

附 則
この規約は、知事の許可の日から施行する。

附 則(昭和49年6月10日許可)
(施行期日)

1  この規約は、岐阜県知事の許可の日から施行する。

(経過措置)

2  改正後の西濃環境整備組合規約第5条第2項の規定は、昭和48年5月1日から適用する。

附 則(昭和58年5月7日許可)
この規約は、岐阜県知事の許可の日から施行する。

附 則(平成4年8月12日許可)
この規約は、岐阜県知事の許可の日から施行する。

附 則(平成10年11月19日許可)
この規約は、岐阜県知事の許可の日から施行する。

附 則(平成15年4月30日許可)
この規約は、平成15年5月1日から施行する。

附 則(平成15年5月1日許可)
この規約は、平成15年5月1日から施行する。

附 則(平成16年1月30日許可)
この規約は、平成16年2月1日から施行する。

附 則(平成16年2月1日許可)
この規約は、平成16年2月1日から施行する。

附 則(平成17年1月18日許可)
この規約は、平成17年1月31日から施行する。

附 則(平成18年2月14日許可)
この規約は、平成18年3月27日から施行する。

附 則(平成18年3月31日許可)
この規約は、平成18年3月27日において大垣市議会の厚生委員長である者の任期が満了する日から施行する。

附 則(平成19年1月30日許可)

1  この規約は、平成19年4月1日から施行する。

2  改正後の規約第7条第2項に規定する市町の会計管理者は、管理者の属する市町においてこの規約の施行の際収入役が在職する場合についてその任期中に限り、市町の収入役と読み替えるものとする。

附 則(平成20年1月28日許可)
この規約は、平成20年2月1日から施行する。

附 則(令和元年7月19日許可)
この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。

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