ごみを直接搬入される方へ

1.搬入する前に

私たちは、これまでたくさんの資源を使ってものを作り、使い、捨てながら、便利で快適な生活を送ってきました。しかし、資源には限りがあります。 このままの生活を続けていけば、やがて資源はなくなってしまいます。

ごみは、多くの経費と時間、エネルギーを使って処理されています。さらには、埋め立て処分場の容量が残り少ないことや、地球温暖化の原因となる二酸化炭素が発生するなど、様々な問題も抱えています。

生活や事業活動の中で無駄を省き、再利用等をするなど、ごみを発生させないようにすることが最も大切です。ひとりひとりがごみ減量を実践してこそ効果が現われるものです。 日常生活でごみになる物を買わない・もらわない、そしてごみを減らす工夫と努力をし、使い捨て型のライフスタイルを見直して、循環型社会を作っていくために、3R(スリーアール)を実践していきましょう。

3Rとは?

Reduce(リデュース)
『ごみを出さない』
1.ごみになるものはもらわない
  • 買い物はマイバッグを持っていく
  • 過剰な包装は断る
  • 使い捨ての割りばし、ブックカバーなどはもらわない
  • ばら売りや量り売りのお店を選ぶ
2.環境にやさしいものを選ぶ
  • 詰め替え商品を選ぶ
  • くり返し使える容器に入った商品を選ぶ
3.生ごみを捨てるときは水をしっかり切る
Reuse(リユース)
『くり返し使う』
1.使いきる
  • 修理して使う
  • 料理を作り過ぎた場合は保存
2.必要とする人にゆずる
  • 周囲の人にゆずる
  • フリーマーケットやリサイクルショップを利用
3.別の用途に使用する
  • 新聞紙はガラス拭きに
  • 米のとぎ汁はワックス代わりに
  • たまごの殻をブラシ代わりに 等
Recycle(リサイクル)
『資源として再利用する』
  1. 分別する
  2. 古紙は地域の資源回収などに出す
  3. 食品トレイなどは、販売店など店頭回収へ持っていく
  4. リサイクル製品を買う
  5. 生ごみをリサイクルして堆肥をつくってみよう

2.搬入禁止のもの

不燃物 灰、もえがら、金属、ガラス、陶器、土石類
危険物 爆発性、引火性のあるもの、有毒ガス、悪臭の発生するもの
大型物 1辺50cm以上の可燃物
感染性廃棄物 医療機関から発生するもの
合成樹脂 ゴム、プラスチック類
焼却処理困難物 粉状のもの(おがくず、もみがら等)

3.搬入できるもの

構成市町の地域内から排出された燃えるごみで、下記条件を満たすもの。ただし、施設で処理することが困難なものを除く。

  1. 家庭から排出される燃えるごみ
  2. 事業活動に伴って生じた燃えるごみで産業廃棄物でないもの
  3. 許可の制限(下表)
種類 具体例 搬入許可の条件
(注意事項など)
搬入許可できない廃棄物
台所ごみ 残飯、料理くず等 水きりを充分に行うこと 食料品製造業から生ずる廃棄物
紙くず 家庭、オフィスからの紙ごみ等 長ものは、50cm以下に切ること
冊子状はばらすこと
(新聞、雑誌、ダンボールは資源回収が望ましい)
出版、印刷関係の業から生ずる紙ごみ
木くず 庭木のせんてい枝
木切れ
小型製家具
径7cm以下、長さ50cm以下に切ること 大型家具、建築廃材
繊維くず 家庭用不用衣類
繊維くず
長さ50cm以下に切ること
1回100kg以下
(古着、ボロ布は資源回収が望ましい)
紡績繊維工場からの廃棄物
その他
生活ごみ
紙パック・トレイ (資源回収が望ましい) 製造業、事業系からの廃棄物
フトン、毛布、マットレス(金具なし)
カーペット等
50cm角以下に切ること 多量
食用油 固形化あるいは紙にしみこませること
(資源回収が望ましい)
廃油、オイル等

お願い

燃えるごみであっても、長さ50cm、太さ7cmを越える物は、粗大ごみの扱いとなり、搬入することはできません。
焼却炉には、安定燃焼するため、ごみを定量づつ運ぶ装置がついています。長いものや大きいものが投入されると、その装置が詰まったり、ごみが一定量づつ供給されなくなり、安定燃焼ができなくなり炉が停止します。
そのため、大きさを長さ50cm、太さ7cm以下としています。

4.ごみの出し方

ごみの分別やリサイクルの取り組みは、市町によってそれぞれ違っています。詳しくは、お住まいの市役所・町役場にお問合せください。

お問合せ先とホームページアドレスは、10.市役所・町役場の担当課を参照下さい。

5.搬入の許可

構成市町の住民及び事業者が、西濃環境保全センターに直接搬入する場合は、お住まいの市役所・町役場の担当課にて、廃棄物搬入許可申請書に必要事項を記入・押印の上、提出して下さい。 担当課の承認を受けた廃棄物搬入許可申請書(正)を、西濃環境保全センターの計量窓口に提出し、職員に指定された場所にごみを投入して下さい。

申請書は市役所・町役場の担当課又は西濃環境保全センターの計量窓口にあります。2枚複写になっており、(副)は市役所・町役場の控えとなります。

ダウンロード様式を使用する場合は、(正)(副)ともに必要事項をご記入・ご捺印の上、市役所・町役場の担当課へ提出して下さい。裏面の注意事項をよく読んで下さい。

廃棄物搬入許可申請書のダウンロード

市役所・町役場の担当課連絡先は、10.市役所・町役場の担当課を参照下さい。

6.ごみ処理手数料

10キログラムごとに100円

7.搬入時間等

搬入できる日
平日(月曜日から金曜日)
※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)はお休みです。
搬入できる時間
午前8時30分から午後4時30分まで

8.搬入方法

2回計量方式になります。搬入の際は計量台(トラックスケール:写真の場所)に乗って、ごみを積んだ車両の総重量を秤ります。 プラットホームでごみを捨てた後、再び計量台で車両重量を秤ることにより、搬入したごみの量が計算されます。このごみ量に応じたごみ処理手数料を、その都度、徴収させていただきます。

9.搬入時の注意事項

  1. 搬入者は、計量時に廃棄物搬入許可申請書を係員に提示して下さい。
  2. 搬入者は、西濃環境保全センター敷地内の走行は、収集車等他の車両や設備に十分注意し徐行走行して下さい。
  3. 搬入者は、西濃環境保全センター職員の指示、注意を守って下さい。
  4. 搬入者は、投入後プラットホームの清掃を実施して下さい。
  5. 搬入者は、西濃環境保全センターの設備、建物をき損しないで下さい。
  6. 搬入時間によっては混雑していることがあります。ご了承下さい。

10.市役所・町役場の担当課

大垣市にお住まいの方 大垣市クリーンセンター
TEL…0584-89-4124(直)
瑞穂市にお住まいの方 瑞穂市環境水道部環境課(巣南庁舎)
TEL…058-327-4127(直)
本巣市にお住まいの方 本巣市市民環境部生活環境課(真正分庁舎)
TEL…058-323-7751(直)
神戸町にお住まいの方 神戸町産業建設部産業環境課
TEL…0584-27-3111(代)
輪之内町にお住まいの方 輪之内町住民課
TEL…0584-69-3111(代)
安八町にお住まいの方 安八町民生部住民環境課
TEL…0584-64-3111(代)
揖斐川町にお住まいの方 揖斐川町住民福祉部住民生活課
TEL…0585-22-2111(代)
大野町にお住まいの方 大野町民生部環境生活課
TEL…0585-34-1111(代)
池田町にお住まいの方 池田町民生部環境課
TEL…0585-45-3111(代)
北方町にお住まいの方 北方町都市環境課
TEL…058-323-1114(直)

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